産後休業

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  産後休業 ・・・
使用者は、女性労働者の請求を待つまでもなく、出産後8週間は、労働に従事させてはなりません。ただし、産後6週間を経過したのち2週間は、その女性労働者が請求した場合で、医師がさしつかえないと認めた仕事なら就かせてもかまいません。ここでいう「出産」とは、妊娠4カ月以上の分娩とし、生児出産だけでなく、死産、流産、中絶も含みます。なお出産当日は産前となります。
       
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