
| | TOP>出産手当金 | | | | | 出産手当金 ・・・ | | 産前産後休業中の賃金の支払いは特に義務付けられていません。健康保険法により、分娩の日以前42日(多胎妊娠は98日)、分娩の日後56日以内で労務に服さなかった期間、出産手当金として1日につき標準報酬日額の6割(有給のときは、その分を6割から差し引いた額)が支給されます。さらに、妊娠4カ月以上の分娩には、出産育児一時金(1児につき一律30万円)が支給されます。退職後の出産(分娩)であっても、@退職日までに継続して1年以上(健康保険の)被保険者期間があること、A出産(分娩)が退職日の翌日(資格喪失日)から6カ月以内であることの@かAに該当すれば支給されます。 |
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